http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00167.html
【記者】
今月21日の参議院本会議で改正少年法が成立しました。
来年4月に施行ということですが,それまでに法務省としてどのように取り組ん
でいく予定でしょうか。
【大臣】
5月21日でありますが,少年法等の一部を改正する法律が成立いたしまし
た。この法律は,18歳及び19歳の者が,選挙権等を認められ,民法上も成年
として位置付けられるに至った一方,成長途上にあり,可塑性を有する存在であ
ることを踏まえ,少年法の適用においても,その立場に応じた取扱いをしようと
するものであります。
今後,法務省といたしましては,改正法の趣旨・内容について,若年者の方々に
も理解しやすいものとすることに十分留意しつつ,周知を図るとともに,関係機
関と連携しつつ,適切な運用がなされるよう,万全の準備を進めてまいりたいと
考えています。
また,法制審議会から答申をいただいた犯罪者の処遇を一層充実させるための施
策につきましても,可能なものから,速やかに実施してまいりたいと考えています。